基本となる考え
来者勿拒 去者勿追
修心叶では基本的な考えとして「来る者拒むなかれ、去る者追うなかれ」を念頭に活動をしている。
元となった言葉は書物孟子の盡心下の一節を入れ替えて少し言い換えたものである。
往者不追,來者不拒 (往く者は追わず、来たる者は拒まず。
大学東方サークルに限らず、大学のサークルでは毎年人が入学と卒業に入部して時期よってもしくは自主的に抜けていくを繰り返して人が入れ替わっていくものである。そこの変容する過程も含めて一つの団体であり誰であれなんであれ私達修心叶は新しいものを受け入れる。
そして、去る者にはその者なりの考えがあってのことがありそれを曲げさせる権利は私達にはない。
幻想郷は全てを受け入れるのよ。それはそれは残酷な話ですわ。
東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power. 八雲紫の勝利の言葉より
方針
第一版
(2019年4月10日一部更新)
まず最初に近年の若年層の趣味嗜好は多様化していっているそうです。
男性向けジャンルを一例に考えると東方Project、IDOLM@STER、涼宮ハルヒの憂鬱、とある科学の超電磁砲、ソードアートオンライン、艦隊これくしょん、ラブライブ!、ガールズ&パンツァー、Fate/Grand Order等々様々なコンテンツが生み出され、私たちはそれを享受し、それをほかの人と共有することもあるでしょう。
コンテンツ・ジャンルが分かれていると言えども公式のオマージュ・リスペクトに加え、二次創作などによって他のコンテンツにある作品のエッセンスが混じることがあります。そこから派生して様々な作品が生まれたり、それをきっかけにして会話が弾んだり、新たな交流が生まれたりすることがあると思っています。
そこで私達は「大学東方サークル」と名乗ってはいますが、他作品・他ジャンルについても寛容な立場います。とはいえ、「大学東方サークル」と名乗っている以上は東方Projectを一番に創作を含む活動をしていきます。これは、同人の世界では当然のことと代表である私は考えていますが、念のためこの場で書かせて頂きました。
そして、東方修心叶は拠点にしている広島修道大学の学生組織学友会から承認を受けていない非公認団体です。
その為、大学学生生活の履歴上では何も残らないことになります。なので修心叶としては体育局・文化局等関係なく何かしらの団体・組織に一つは入っていることを推奨します。
下にポリシーを書きますが、まだ活動初期と言うことで飽く迄も暫定版としてまた書き換えることがあります。
以下を修心叶のポリシーとする
- 私達は東方に係わる者として、相応の知識を持ち東方Projectの世界観を追求します。
- 私達は同人に携わる者であり、東方Projectをはじめとする同人作品を受け入れます。
- 私達は同じ同人参加者であり、大学、学年、学部関係なく参加者として対応します。
- 私達は「個」の集まりであり、個人を優先させ、責任はその個人に帰するとします。
- 私達は大学非公認団体であり、何かしらの団体組織に入っておくことを推奨します。
平成31年4月4日 広島修道大学 東方修心叶
代表 縹藍
規約(一部抜粋)
広島修道大学 東方修心叶 規約
第三版
第一章 通則
第一条 (名称)
当会は「広島修道大学 東方修心叶」と称し、読みを「ヒロシマシュウドウダイガク トウホウシュウシンショウ」とする。
また、補助表記として「東方修心叶」「東方修心葉」と記す。英語表記として「Touhou Shu Shin Sho」を記す。
第二条 (設立日及び活動開始日)
当会の設立日は平成30年11月23日とし、当会の活動開始日を平成31年4月1日とする。
第三条 (目的)
当会の目的は、人世の写し鏡であるサブカルチャーに積極的に関わり、同じ志を持つ者及び団体とよりよい交流を行い、より一層のサブカルチャーの研究、補助等によりサブカルチャーの発展に寄与することを目的とする。
第四条 (所在地)
当会規約上の所在地を広島修道大学とする。
第五条 (事務処理上の住所) 省略
第二章 会員
第六条 (会員)
当会の会員として以下の区分をする。
但し、会員の要件として国籍、大学、学年、学部などの制限を受けない。
イ、当会に於いて活動に関わる総ての大学生及び大学院生を「参加者」と称する。
ロ、当会の活動に賛同し、支援を頂く者及び団体を「支援者」と称する。
ハ、 省略
ニ、 省略
第七条 (学籍を喪失した会員) 省略
第八条 (参加者の権利)
当会の参加者は以下の権利を有する。
イ、例会等の活動に参加する権利
ロ、代表の不信任決議案を提案する権利
ハ、当会運営に関して提言をする権利
ニ、参加者総会に参加する権利
第九条 (参加者の義務)
当会の会員に以下の義務を課す。
イ、参加者総会での決定事項を遵守する義務
ロ、招集時に返答する義務
第十条 (入会)
当会に入会を希望する者は、代表に入会の意思表示をもって仮入会とする。
仮入会したものは例会又は集会にて必要事項を記入したことよって本入会とする。
第十一条 (退会) 省略
第十二条 (役職)
当会は常時設置する役職として代表一名を置く。
但し、この役職により参加者の上下を分けるものではない。
第十三条 (代表)
代表は以下の権利を持つ。
但しロ号並びにト号の権利行使には参加者の総意に基づき行使することができる。
イ、当会の代表権
ロ、会費の徴収権
ハ、補佐の選出権
二、広報の総括権
ホ、卒業者の参加制限決定権
ヘ、活動の日程及び活動の決定権
ト、参加不適格な参加者の参加拒否権
第十四条 (補佐) 省略
第十五条 (役職選出)
役職の選考は参加者の互選によって選出する。
第三章 総会
第十六条 (参加者総会)
当会は意思決定機関として参加者総会を置き、多数決を以て意思決定をする。
第十七条 (開会条件) 省略
第十八条 (総会を構成する者) 省略
第十九条 (総会での議事)
参加者総会で検討しなければならない事項を以下のように定める。
イ、当会規約及び規程の改正
ロ、代表の不信任決議
ハ、会員の懲罰審議
ニ、当会名称や目的等の当会の性質を変更する事項
ホ、当会の休止又は解散に係る事項
ヘ、その他運営に係る重要事項
第二十条 (議事) 省略
第二十一条(議事の提案) 省略
第二十二条(議長) 省略
第二十三条(議事録) 省略
第四章 上部組織及び外部組織
第二十四条(上部組織)
当会は中四国大学東方サークル連合に所属する。
第二十五条(上部組織の命令等)
上部組織の命令等は原則として遵守すること。
但し、当会の存続及び性質を変更し得る命令等があった場合は直ちに十七条イ号を以て参加者総会等で協議し、不服申し立てをすること。
第二十六条(外部組織)
当会の目的を遂行する為に外部組織への参加をする場合には、参加者は当該組織の規程を遵守すること。
第五章 活動
第二十七条(活動の種類)
当会では活動の種類として以下のものを定める。
イ、実地での定期的な集まりを「例会」という。
ロ、実地での不定期の集まりを「集会」という。
ハ、電子機器を使用した集まりを「オンライン集会」という。
第二十八条(活動内容)
当会では以下に列記する活動を行う。
イ、同人に関する活動
ロ、東方Projectに関する活動
ハ、上記に関連する活動
第二十九条(参加)
参加者は、好きな活動日に参加することが出来る。また参加を強制しない。
第三十条 (長期休業中の活動)
長期休業中は、原則として例会は行わず、集会のみとする。
第三十一条(事故対応)
当会は事故を未然に防ぐ能力を取得し、常に事故を防ぐ為の最善の努力をしなければならない。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。
第三十二条(当会活動での参加者が引き起こした場合の対応) 省略
第三十三条(当会活動以外での参加者が引き起こした場合の対応) 省略
第六章 会計
第三十四条(会計年度及び事業年度)
当会の会計年度及び事業年度は4月1日から3月末日とする。
第三十五条(会計口座) 省略
第七章 懲罰
第三十六条(懲罰に値する事項) 省略
第三十七条(懲罰) 省略
第三十八条(通達) 省略
第八章 休止及び解散
第三十九条(休止)
当会は以下の事項を以て有期で休止することが出来る。
イ、天変地異や流行性の疾病等により活動が困難になった場合
ロ、参加者不在等により、年間の活動が困難になった場合
ハ、上記以外に参加者の総意に基づいた決議があった場合
第四十条 (解散)
当会は以下の事項を以て解散する。
イ、参加者不在等により、これ以上の活動が困難になった場合
ロ、合併及び統合をした場合
ハ、上記以外に参加者の総意に基づいた決議があった場合
第九章 規約及び規程
第四十一条(サブカルチャーの根柢)
当規約が会員に保障する権利は、人々の多年に亘る世界平和の努力の上で成立し、これらの権利及び活動は、平和の世によって獲得することが出来たものである。
第四十二条(規約の最高法規性)
当規約は、当会の最高法規であり、当規約に反する規程及び命令に関するその他の行為は、総て無効である。
二、当会が締結した契約は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第四十三条(規約遵守義務)
代表及び補佐は、当規約を尊重し擁護する義務を負う。
第十章 改正
第四十四条(改正)
当会規約は、全参加者の3分の4が出席及び表明の意思があり、3分の2以上の同意をもって、改正することができる。
第十一章附則 省略